学校保健法
健康診断、学校設備の環境衛生などに関して規定している。
教職員の健康管理も、労働安全衛生法ではなく学校保健法に基づいて行われる。
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健康診断
定期健康診断
毎年6月30日までに実施しなくてはならない。そして21日(3週間)以内にその結果を本人および保護者に報告しなくてはならない。
夏休み前までに結果を報告→疾病など問題があれば夏休み中に対処することが可能
就学時健康診断
小学校入学4ヶ月前(11月30日)までに実施しなくてはならない。
この健診でのみ知能検査が行われる→進路指導の参考資料とし、養護学級への編入が望ましい場合などに指導を行う。
臨時健康診断
伝染病や食中毒が発生したときや、風水害により伝染病発生のおそれのあるとき、夏期休業の直前・直後、結核・寄生虫疾患などの有無についての検査が必要の時、および卒業時に必要に応じて行う。
定期健診の検査項目
プライバシーの保護、権利の保護を重点に、平成7年に大幅に改定された。
- 胸囲が検査項目から除かれた←検査する理由がない。登校拒否の原因となるから
- 視力矯正をしている者の裸眼視力が検査項目から除かれた←裸眼視力検査時にコンタクトレンズを無くしてしまう事があるから
- 色覚検査の実施が小学1年生から4年生に変わった←まだ状況が変わる可能性があるので、1年生の段階では正確に判定できないから
個室で個別に検査←みんなの前で検査を行うといじめの原因となる可能性があるから
- プライバシーの保護…検査で上半身のみを脱ぐ場合でも、個室やついたてを用いたりして個別に行う
- 検査項目以外の検査を行う場合には、本人および保護者の書面での同意が必要
教職員の検査項目は労働安全衛生法に準ずる
定期健診で発見される異常の多いもの
虫歯、近視
公衆衛生学(平成11年4月13日)より
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